【ビザ】16日以上滞在する場合や出国用の航空券を持っていない場合(陸路での出国予定など)はビザが必要となる。ビザはベトナム社会主義共和国大使館、または領事館で申請し、約30分で発給される。通常の観光ビザ(シングルビザ)で1ヵ月間の滞在が可能。
【パスポート】ビザ取得時(ビザなしの場合は入国時)に6ヵ月間以上の残存有効期間が必要。
ビザ免除国の国民によるベトナム入国は、(日本、韓国、スウェーデン、ノルウェイ、デンマーク、フィンランド、およびロシアのパスポート保持者)下記四条件を満たす場合、最大15日間の滞在が許可される。
(i) 出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上ある。
(ii) 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)。
(iii) 往復航空券又は、第三国への航空券が必要です。
(iv) ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。
※ベトナムに30日以内に再入国する場合はビザが必要です。
ビザ・パスポート等の情報は予告なく変更されることがございます。 必ず大使館、領事館または旅行会社でご確認ください。
急な出張、予定変更でもオンラインで最短1時間で可能。
http://www.vietnamvisacenter.org/
ビジネスビザ取得代行 取得費すべて込み30000円~
ベトナムビザ 種類 |
取得代行費 (税別) |
有効期間(発効日より)及び 1回の滞在可能日数 |
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観光 業務 |
シングル | 30日 | 15,000円 |
30日間有効 最長30日間滞在可 |
90日 | 20,000円 |
90日間有効 最長90日間滞在可 |
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マルチ | 30日 | 15,000円 |
30日間有効内何度でも入国可 最長30日間滞在可 |
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90日 | 20,000円 |
90日間有効内何度でも入国可 最長90日間滞在可 |
各種商用 シングル・マルチビザ 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年
6ヶ月以上はベトナムで本人が取得 。
【外国人在留証】
居住者向けの滞在許可制度。在留証を取得すると査証が不要となり、外国人に対する各種権利を享受することができる。
【労働許可証(ワークパーミット)】
申請者の勤務開始日から少なくとも 20 日以上前に、勤務先の企業、組織は、管轄する市、省の労働傷病兵社会局へ申請を行う。申請書類の受領後 10 日以内に、労働傷病兵社会局は労働許可証を発給。
※免除対象者に関しても、勤務開始日の 7 日前までに、管轄する市、省の労働傷病兵社会局に対して、その外国人に関する経歴の報告が必要である。
商用ビザ ベトナム企業によるInvitationの申請
ベトナム企業側から現地入国管理局にInvitationの発行を申請してもらいます。(入管で申請から発行まで約7営業日)
【申請先】ベトナム公安省-入管局
【申請書類】・申請書
・本人のパスポートのコピー
・会社の法人資料(IC,印鑑の証明書等)
・委任状(申請書を提出するためにスタッフに委任する)
・会社の印鑑と会社の代表者のサイインの承認書
事前許可ナンバーの通達
入国管理局で承認が下りると、日本のベトナム大使館または領事館宛にテレックスで通達。
日本での申請
並行してその許可ナンバーを現地企業から連絡してもらえますので、その許可ナンバーと申請書類をもとに、大使館・領事館に申請。
日本駐在ベトナムの外交機関
ベトナム社会主義共和国大使館 東京都渋谷区元代々木町50-11 電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314 http://www.vietnamembassy-japan.org/
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 堺市堺区市之町東4-2-15 電話:072-221-6666
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 電話:092-263-7668
釧路ベトナム社会主義共和国名誉領事館 北海道釧路市大町1-1-10 大町ビル4階 電話:0154-44-1040
在名古屋ベトナム社会主義共和国名誉領事館 愛知県常滑市セントレア1-1 第1セントレアビル6階 電話:0569-38-7790
ベトナム駐在日本の外交機関
ハノイ駐在日本大使館 27 Lieu Giai - Ba Dinh 電話:( 84-4 ) 8 463 000 Fax: ( 84-4 ) 8 463 043/5
ホーチミン市駐在日本領事館 13 Nguyen Hue - Quan 1 電話:( 84-8 ) 8 225 314 Fax: ( 84-8 ) 8 225 316